会社設立の際の登録免許税を半額にする方法

会社設立の際の登録免許税を半額に節税する方法とは?【特定創業支援等事業の認定を受けて株式会社・合同会社を作ろう!】

特定創業支援等事業の支援を受けた創業5年未満の個人に限り株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減

■会社設立にかかるコスト
●株式会社
定款認証(電子認証) 50,000円
登録免許税 150,000円
司法書士手数料 30,000円~

●合同会社
定款認証 不要(定款はつくる)
登録免許税 60,000円
司法書士手数料 30,000円~

■登録免許税を半額にする

創業支援事業をする市区町村で認定を受けると登録免許税が半額になります。

千葉市は認定自治体になっています。

https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/sougyoshienkeikaku.html

■創業融資に関しても優遇措置がある

税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士

https://www.youtube.com/channel/UC1nVq5-LTEdUVmr5FLfkd7A

ゆっくりと分かりやすい解説をしているヒロ税理士のチャンネル

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする